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不動産の相続をはじめ、遺言書の作成や相続登記、財産分与など、相続に関する幅広いサポートを行っておりますので、お悩みのことがございましたら気軽にご相談ください。不動産相続は、登記や維持、活用といった面倒な手続きが多く発生します。相談者様のお悩みを解決へ導き、大切な財産を守っていただけるように、豊富な経験とノウハウを活かして、一人ひとりのニーズに寄り添ったご提案をいたします。相続に必要な書類や手続き、知っていると役に立つ情報などについても分かりやすくご説明しておりますので、初めての相談でどうしたらいいのか分からない方でも安心してご利用いただけます。これまでにも多くの相談者様からご依頼をいただき、相続をサポートしてきた実績があり、接客の良さと充実したサポートが好評で、嬉しい声を頂戴しております。
不動産や相続について寄せられたよくある質問にお答えしておりますのでご覧ください
相続について
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遺言書があっても、相続人の話し合いで変えられますか?
遺産分割することができますが、その場合は相続人全員の同意が必要です。相続人のうち、1人でも同意しない人がいた場合は、遺言書に従います。
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子供がいない場合は、名義は誰になりますか?
配偶者や親も相続人になります。親がすでに亡くなっている場合は、兄弟が相続人になります。そのため、配偶者のみに相続してもらいたい場合などは、遺言書作成を行いましょう。
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相続で必要になる、戸籍謄本などの書類を代わりに集めてもらえますか?
相続手続きに必要な書類取得の代行は可能です。印鑑証明書は取得できないので、印鑑証明書のみご用意ください。
遺言書作成について
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遺言書は好きなように作成していいですか?
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自筆証書遺言を作る時に、パソコンで作成して手書きで署名するという形でもいいですか?
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入院していて公証役場に行けないのですが、公正証書遺言を作れますか?
公正証書遺言は、公証人に出張してもらい作成することが可能です。公証人に出張してもらうと、追加費用として日当や交通費がかかります。
不動産相続について
相談者様の役に立つ情報や業務に関する重要なお知らせなどを発信しております
ご相談いただく際のお問い合わせ方法や事務所の所在地を掲載しております
| 飯田橋西口司法書士事務所 | |
|---|---|
| 住所 | 東京都千代田区富士見 2丁目3-7 山田ビル4F |
| 電話番号 | 03-6268-9465 |
| 定休日 | 日祝 |
| 最寄り | 東京メトロ有楽町線・南北線「飯田橋駅」B2出口から徒歩約2分/JR「飯田橋駅」から徒歩約2分 |
都内を中心に幅広い地域で相続のお悩みに対応いたしますのでお問い合わせください
経験豊富な司法書士が相続に関する様々なお悩みをサポートいたします
ビルオーナーとしての経験を活かして不動産相続をお手伝いします
ビルオーナーとして培ってきた経験とノウハウを活かして、不動産相続を行う際に起こる面倒な手続きをお手伝いいたします。何でも気軽にご相談いただけるように、相談者様の目線に立った親しみやすい対応を心掛けており、安心感があると好評です。不動産の相続には、登記や維持、活用といった様々な手続きが発生します。相談者様のお悩みを解決し、大切な財産をいつまでも受け継いでいけるように心を込めてサポートしております。相談者様が置かれた状況や不動産の種類、ご要望に寄り添って適切なアドバイスをいたしますので、相続に関してお悩みのことがございましたらぜひお問い合わせください。これまでにも多くの方からのご相談を承り、相続に関する様々なお悩みをサポートしてきた実績があり、柔軟な対応力と充実したサポートで厚い信頼を寄せていただいております。まずは相談者様の依頼内容を詳しくヒアリングし、最良の形で問題解決を図るためのプランを一緒に探っていきます。
遺言作成や生前対策などをサポートいたしますのでご相談ください
相談者様の大切な財産や生活を守るために、遺言書作成や生前対策、財産分与といった相続に関する幅広いお悩みをサポートいたしますので、気になることなどがございましたらお問い合わせください。都内を中心に近隣地域で対応し、相談者様一人ひとりのお悩みに寄り添ったご提案をいたします。相談者様が本当に必要としている情報を正確にご提供できるように、最新の情報収集や知識の向上にも力を入れております。不動産相続を行う際に役に立つ知識や必要な書類、手続きについても分かりやすくご説明しているため、どうしたらいいのか分からない方でも安心してご利用いただけます。相談者様目線の丁寧な対応と手厚いサポートが好評で、これまでにご利用いただいた方から信頼が寄せられております。相続登記にかかる期間は相談者様の相談内容や状況によって異なります。司法書士としてのノウハウや人脈だけでなく、ビルオーナーとして経験や知識も活用し、相談者様のご希望に合わせたサービスをご提供しております。
当事務所の強み・特徴
飯田橋西口司法書士事務所は、千代田区で相続や遺言書作成、不動産相続のご依頼を多く承ってきました。そのため、実績と知識が豊富にあることが特徴であり、強みとなっています。
業務内容の1つとして、司法書士は相続に関して幅広くサポートできますが、当事務所は「街の相続の相談役」を目指して実績を積んできたため、特に相続に関して強い事務所であると自負しております。ご相談の際は、お客様のどのようなお悩み、ご要望もお聞きし、さまざまなケースに対応いたします。
手続きが済んだからといって終わりにするのではなく、後日何かトラブルがあった場合も、アフターフォローをしっかりと行います。遺言書作成や生前処分など、生前対策のサポートも行っているため、まさに相続に関してトータルでサポートできると言えるでしょう。
司法書士の専門分野である不動産相続の登記手続きも、お困りの際はぜひご相談ください。当事務所は、知識と人脈はもちろんですが、ビルオーナーとしての経験も豊富にあることが他にはない強みとなっています。ビルオーナーの経験を活用して、さまざまな状況に対応したプランを提案できるため、ご相談のお客様からはご好評いただいております。
「不動産登記手続きが難しくて誰かに任せたい」「分からないことが多くて相談したい」などお困りの際は、不動産相続に実績のある当事務所までお問い合わせください。
また、相続に関する相談先で、弁護士と司法書士のどちらに依頼したらいいのか迷うという声が多くあります。どちらも相続に関する業務を行っていますが、司法書士は代理で交渉するなど、紛争を解決する権限はありません。そのため、相続トラブルが起こっていた場合は、弁護士が適任になるケースがあります。
しかし、登記手続きは司法書士の専門分野なので、不動産相続がある場合は通常司法書士に依頼します。「特に相続トラブルがない」「不動産相続の手続きを任せたい」という場合は、司法書士が相談先として最適であると言えます。
また、弁護士に依頼するより、司法書士に依頼した方が料金を抑えられるのもポイントの1つです。なるべく料金を抑えつつ、相続をトータルでサポートしてほしいと考えているのなら、司法書士に相談すると良いでしょう。
そして、司法書士を探す際は、相続の実績が豊富な事務所に相談しましょう。司法書士は確かに相談に関する手続きや書類作成ができますが、相続の実績があまりない司法書士に相談すると、お望みの対応をしてもらえない場合もあります。司法書士に相続の相談をする際は、当事務所のような相続に関して豊富な実績があるところを選ぶと、満足度の高いサポートを受けられます。
代表メッセージ
飯田橋西口司法書士事務所は、千代田区で3世代が半世紀にわたりビルを構えてきた歴史がある事務所です。登記や維持、活用など、不動産相続は複雑な手続きが多いため、ぜひ登記の専門家である司法書士にお任せください。専門家としての知識や人脈はもちろんのこと、ビルオーナーとしての豊富な経験があるため、お客様1人ひとりに合った適切なプランが提案できます。
ご相談にいらっしゃるお客様は、不動産オーナーや事業主の方だけではありません。「土地の相続手続きを代わりにしてほしい」「将来的に、家は子どもに相続してもらいたい」など、不動産相続のお悩みがある場合はぜひご相談ください。
相続のお悩みは、不動産相続以外にもさまざまあり、多くのお客様がお悩みを抱えています。飯田橋西口司法書士事務所は、相続のご相談があった際は、それぞれのお客様の状況に最適な対応をいたします。相続の状況は多岐にわたり、決まりきった方法では対応できないことが多くありますが、当事務所は相続の豊富な実績があるため、臨機応変な対応ができます。
「こんなこと相談してもいいのかな?」と迷うようなことでも、しっかりとお悩みをお聞きしますので、安心してご相談ください。ご相談の際は、分かりにくい専門用語ではなく、お客様が理解しやすいよう配慮して説明いたしますので、どのようなことでもお気軽に相談していただければと思います。
相続のお悩みの中には遺言書作成も含まれることがありますが、当事務所は遺言書作成のサポートも行ってきました。遺言書作成は、ただ本人が書けばいいというものではありません。法律で決められたルールを守って正確に作成しなければ、お客様の思いを効力のある遺言書として残すことができません。
また、遺言書はご家族様に見つけてもらわなければ本人のご意向が反映されないため、遺言書を作成した後の保管場所も重要です。自筆証書遺言にして法務局での保管を申請するのか、公正証書遺言にして公証役場に保管するのかなど、遺言書作成後のことまでトータルにご相談いただけます。遺言書作成の大事なポイントを、お客様に1つひとつ丁寧に説明いたしますので、遺言書作成の際はぜひお問い合わせください。
当事務所は相続、遺言書作成、不動産相続に多くの実績があるため、お客様のさまざまなお悩みにしっかり対応いたします。財産を確保・有効活用し、お客様のライフプランニングをサポートできるよう従業員一同全力で励みますので、何卒よろしくお願いいたします。
相続手続きの流れ
相続手続きの流れは、遺言書がない場合と遺言書がある場合で違いがあるため、まずは遺言書があるのかどうか確認してから相続手続きを行いましょう。ここでは遺言書がない場合と、遺言書がある場合の流れについてそれぞれ解説します。
遺言書がない場合の流れ
遺言書がない場合は、以下の流れになります。
1.相続人の調査
2.相続財産の調査
3.相続放棄、限定承認の検討
4.遺産分割協議
5.相続手続き
6.相続税の申告納税
それでは流れに沿って解説します。
1.相続人の調査
人が亡くなったら、まずは相続人調査を行います。被相続人の戸籍謄本などをすべて集めて、相続人を確定させましょう。
2.相続財産の調査
相続人の調査とともに、相続財産がどのくらいあるのかを調査します。預貯金や不動産、借金などについても詳しく調べましょう。相続財産の調査が足りないと、思わぬ負債を相続してしまったり、遺産分割協議をやり直さなければならなくなったりします。
3.相続放棄、限定承認の検討を行う
負債などの遺産が多くあり、相続したくない時は、「相続放棄」か「限定承認」の申立を家庭裁判所で行います。相続放棄、限定承認の手続きの期限は、「自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内」です。手続きせずに期限が過ぎてしまうと、相続することになってしまうため、早めの対応が必要となります。
4.遺産分割協議を行う
単純承認で相続したら、次に遺産分割協議を行います。遺産分割協議は、相続人全員が参加しなくてはなりません。そのため、行方不明の相続人がいる場合は、「不在者財産管理人」を選任します。また、遺産分割協議は、相続人全員が合意しないと成立しません。1人だけでも反対していると成立しないため、全員が合意できるように話し合いましょう。
5.相続手続き
遺産分割協議で遺産の分割方法が決まったら、名義変更などをして、相続の手続きを行います。
6.相続税の申告、納税
遺産の価額が相続税の基礎控除を超えていたら、相続税の申告と納税を行う必要があります。相続税の申告と納税の手続きの期限は、相続してから10ヶ月以内となります。期限が過ぎてしまわないよう、税理士に依頼して対応するのも良いでしょう。
遺言書がある場合の流れ
それでは、次に遺言書がある場合です。遺言書は、自分が亡くなってから、希望した方法で財産を相続してもらうための手段です。遺言書を見つけた場合は、相続人は遺言通りに相続手続きを進めていきます。
相続が発生した際に、遺言書がある場合の流れは以下の通りです。
1.遺言書の種類を確認する
2.自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所に遺言書検認の申立をする
3.相続人の調査
4.相続財産の調査
5.相続放棄、限定承認の検討
6.相続手続き
7.相続税の申告納税
遺言書がある場合は、遺言書がない場合の流れと基本的には同じですが、自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合は家庭裁判所に遺言書検認の申立をします。(公正証書遺言の場合は家庭裁判所に遺言書検認の申立をする必要はありません)
また、遺言書がある場合は、遺産分割協議がありません。しかし、遺言書の内容に納得できない場合は遺産分割協議を行い、相続人全員が合意すれば遺言書の内容と別の方法で財産を分配できます。では、流れに沿って解説します。
1.遺言書の種類を確認する
遺言書を発見した場合、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」のどれなのかを確認します。このとき、自筆証書遺言と秘密証書遺言は検認手続きをしなくてはならないため、見つけてもすぐに開封しないようにしましょう。もしも検認する前に開封してしまった場合は、5万円以下の過料が科せられるので、注意して確認しましょう。
2.自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所に遺言書検認の申立をする
遺言書が自筆証書遺言と秘密証書遺言だった場合、家庭裁判所で検認の申立をします。検認は、遺言の内容を明確にするため、また遺言が偽造されないようにするために行われている重要な手続きです。
検認手続きをしていない自筆証書遺言と秘密証書遺言は、預貯金口座や不動産の名義を変更する手続きはできません。そのため、自筆証書遺言と秘密証書遺言を見つけた際は、必ず検認手続きを行いましょう。
3.相続人の調査
4.相続財産の調査
5.相続放棄、限定承認の検討
3〜5は遺言書がない場合と同じ内容になるため、詳しくは上記をご参照ください。相続人と相続財産の調査は、遺言書があっても行うことをおすすめします。
6.相続手続き
遺言書がある場合は、遺言書の内容通りに相続の手続きを行います。ただし、先述したように、遺言書の内容に納得できない場合は遺産分割協議を行い、遺言書と違う方法で財産を分配することも可能です。
7.相続税の申告納税
遺言書がない場合と同じく、手続きの期限は相続してから10ヶ月以内となるため、早めに対応しましょう。
遺言書があったとしても、内容が明確でない場合は遺産分割協議が必要となるため、お困りの際は司法書士に相談することをおすすめします。遺言書については、千代田区で相続や遺言書作成、不動産相続のご依頼を多く承っている、飯田橋西口司法書士事務所までご相談ください。
千代田区で司法書士に相続、遺言書作成、不動産相続の依頼をするなら、
飯田橋西口司法書士事務所にお任せを!
飯田橋西口司法書士事務所は、千代田区を中心に、近隣エリアで、相続、遺言書作成、不動産相続などのご依頼を承っております。「司法書士に相続のことを相談していいの?」と思う方も中にはいらっしゃいますが、飯田橋西口司法書士事務所は相続こそ私たち司法書士に相談していただきたいと思っております。詳しくは後述しますが、司法書士に相続の相談をすると良い理由がいくつもあります。
そもそも司法書士とは、裁判所や法務局に提出する書類を作成する、いわゆるお客様の代理人という立場です。司法書士の仕事としてよく知られている不動産登記では、お客様の代理人として、マンションの名義変更が必要な時に登記申請を行っています。
相続においても、不動産の名義人の変更手続きは必要になる場面が多くあるため、司法書士の得意とする分野の知識が重要になります。他にも司法書士に相続の相談をするメリットがあるので、お客様の暮らしを支える法律家として、ぜひお気軽にご相談ください。
司法書士が相続でできることとは?
そもそも、「司法書士が相続でできることってどんなこと?」と疑問に思うのではないでしょうか。司法書士は登記の専門家ですが、相続において生きているうちから亡くなった後まで、できることが多くあるため、幅広いサポートができるという特徴があります。ここでは司法書士が相続でできることを詳しく紹介します。
1.相続手続きの代行
司法書士は、相続手続きの代行ができます。相続の手続きが必要になった時には、まず相続人調査を行い、「相続人は誰なのか」を調べます。この時に、亡くなった人(被相続人)が、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本などを集め、家族関係を調査し、相続人が誰になるのかを明らかにします。
戸籍は、法律が変わったことで新たに作られたため、古いものと新しいものがあることから、古い戸籍で除籍されていると新しい戸籍には載りません。そのため、新しい戸籍だけではなく、古い戸籍から調べる必要があります。このことが関係して、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本などを集めなければならないのです。
戸籍がある自治体でのみ戸籍謄本は取得できないため、いくつかの自治体から戸籍を取得する場合も考えられますが、その場合は大変な作業になることが予想されます。そんな時、司法書士に戸籍謄本取得などを任せてしまえば、面倒な作業をせずに済みます。
2.相続方法の選択、その際に必要となる相続財産の調査
相続人は、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つから相続方法を選ぶことになります。これらについては以下の通りです。
「単純承認」…被相続人の資産、負債すべてを引き継ぐこと
「限定承認」…被相続人の資産と負債がどれくらいあるのかが不明な場合に、相続した財産の範囲内で負債を相続すること
「相続放棄」…被相続人の財産をすべて相続せず、放棄すること
(「限定承認」と「相続放棄」は、相続の開始を知ってから原則として3ヶ月以内に家庭裁判所に申述を行わなければなりません)
相続方法を選ぶためには、相続する財産がどのくらいあるのかを調査する必要があります。この時に、財産が複数、そして各地にあれば、それぞれを調べる手間と時間が生まれます。この調査を司法書士に依頼すれば、手間と時間をかけることなく調査を終えられます。
また、相続放棄の際は家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しますが、司法書士は申述書の作成ができるので、合わせて依頼することができます。
3.遺産分割協議書作成などの幅広いサポート
遺産分割協議書とは、遺産分割協議で決めたことをまとめ、全員が合意したということを証明するものです。相続登記や相続税申告をする際に必要となるので、司法書士に依頼し、正確な遺産分割協議書を作成しましょう。この他にも、遺産整理、遺留分侵害請求の内容証明郵便の作成、法定相続情報証明制度を利用する際のサポートなど、相続に関する様々なサポートを行っています。
4.相続登記
相続の際、被相続人の財産に不動産が含まれていた場合、相続登記が必要です。登記を代理人として申請できるのは弁護士と司法書士だけですが、司法書士は登記の専門家ということで、登記が必要な場合は多くの人が司法書士に相談しています。弁護士に相談していたとしても、登記だけは司法書士に依頼するという人も多いのです。相続において、特に不動産が多く含まれている場合は、司法書士が大いに貢献できると言えます。
5.遺言書作成など遺言に関する業務
司法書士は、遺言書作成などの遺言に関する業務も行うことができます。あらかじめ遺言を残し、自分の財産の処分方法をはっきりと示すことで、後の紛争を防ぐことができます。遺言書がない場合は、遺産分割協議を相続人全員で行うことになりますが、うまく進まないと相続トラブルなどの紛争に発展することも考えられます。そのため、遺言書が無効にならないよう、専門家に相談して作成すると良いでしょう。
他にも、遺言書の検認申立書の作成や、遺言執行者になり業務を遂行するなど、遺言に関する様々な業務を任せることができます。
6.生前処分
生前処分とは、生前に相続も含めた身辺整理を行うことを言います。生前処分は、生きているうちに身の回りの断捨離を自分で行い、自分が亡くなった後に残される家族の負担を軽減するために行うことが多くあります。遺言書作成の他、財産分与などの相談も司法書士に依頼できます。財産管理方法として注目されている家族信託や、任意後見契約、成年後見の申立てなどにも対応できます。
司法書士なら相続に関して幅広いサポートができます
このように、司法書士は相続に関する様々なサポートができるのです。幅広い対応が可能でありながら、一般的に弁護士よりも費用が安く、相続に困った時の相談先として選ばれることが多くあります。千代田区にある飯田橋西口司法書士事務所に相談することをご検討ください。
司法書士に相続の相談をすると良い理由とは?
では、司法書士に相続の相談をすると良い理由とは何なのでしょうか?ここでは4つの理由を具体的にご紹介いたします。
1.不動産に関する知識が豊富
司法書士は、不動産登記を行っていることから、不動産に関する知識が豊富です。相続においては、不動産の手続きが必要となりますので、所有者変更の登記申請ができる司法書士に相談をすると良いとされています。実際に、相続財産において、不動産は平成26年には46.9%と大きな割合を占めており、とても重要だということがわかります。
2.相続に関して幅広いサポートができる
司法書士は相続することになった場合に必要となる不動産登記や、遺産管理だけではなく、相続前の遺言書作成や財産分与などの生前処分などについてもお役に立つことができます。司法書士に依頼すれば、相続が発生する前から発生後まで、幅広い手続きのサポートを受けることができるのです。
3.書類を効率良く集められる
司法書士に早めの段階で依頼すると、効率良く書類を集められることもメリットの1つです。司法書士が行う相続登記は、期限が定められていないことから最後の手続になることが多くあります。しかし、相続税申告などに必要となる書類は、相続登記に必要な書類と同じ書類であることが多いため、司法書士に最初から依頼すると、それらの書類を効率良く集めることができます。
また、司法書士は相続登記の依頼があれば、遺産分割協議書の作成や、戸籍などの書類取得も代わりに行えます。これらのメリットからも、司法書士に早めの段階で依頼することをおすすめします。
4.相続に強い専門家とのつながりがある
司法書士は不動産業者や税理士など、相続に関わった方々から相続登記の依頼を紹介していただくことが多くあるため、どこの専門家が相続に本当に強いのかを把握できています。そのため、司法書士に早めにご相談いただければ、相続に強い専門家をお客様にご紹介できるというメリットがあります。
司法書士に遺言書作成を依頼するメリットとは?
ここでは、司法書士に遺言書作成を依頼するメリットについて詳しく解説します。
1.相談しながら正しい遺言書を作成できる
自分だけで遺言書を作成すると、どんなことを書くべきなのかがよくわからない方も多いと思います。自筆証書遺言の場合、書き方が正しくないと無効になることも考えられます。遺言書作成に詳しい司法書士に相談しながら書くと、不備のない正しい遺言書を書けるため、無効になることはありません。正しい遺言書を作成することにあまり自信がない方は、司法書士に相談しましょう。
2.遺言書を保管してくれる
司法書士は遺言書を保管できます。そのため、遺言書の紛失を防ぐことができます。自筆証書遺言だと、保管場所が知らされていないことから遺言書の存在に気付かれない場合があります。また、本人も認知症になってしまって、書いたことを忘れてしまうケースもありますが、司法書士が遺言書を保管することで、相続関係人が遺言書の存在に気付けるようになります。
3.費用を抑えられる
司法書士に依頼した場合、弁護士や信託銀行ほど高い報酬を支払うことはありません。遺言書は書きたいけれどなるべく費用は抑えたい、と考える方は、司法書士にぜひご相談ください。
4.書類集めを任せられる
遺言書の種類が公正証書遺言の場合、多くの書類を集める必要があります。しかし、状況によって必要となる書類は異なるため、自分で必要な書類を集めるのは非常に大変です。法務局や役所に何度も通うことが予想されますが、司法書士に書類集めを任せることで、その手間と時間を短縮できます。
5.公証人とやり取りしてもらえる
公正証書遺言は、公証役場に行って公証人と打ち合わせを何度か行うことで、公正証書を作成してもらいます。この公証役場が近くにあれば良いのですが、近くにはなかった場合、遠方の公証役場に何度も行かなければなりません。
また、公証人に自分の希望を伝えきれず、遺言書の作成が上手くいかなくて時間がかかってしまうことも考えられます。司法書士に任せると、公証人とのやり取りをしてもらえるので、何度も公証役場に通う必要がなくなり、滞りなく手続きを行えます。
6.証人になってもらえる
公正証書遺言は、2名の証人が必要で、通常司法書士や弁護士などに依頼するか、公証役場で紹介してもらうことがほとんどです。また、司法書士に証人を紹介してもらうこともあります。これは、親族などの法定相続人、その他の相続関係人は証人にはなれないためです。相続はプライベートなことなので、友人や知人には頼みづらいということも影響しています。司法書士に依頼すると、手続きの他に証人にもなってもらえるため、相談する方が多いのです。
7.遺言執行者になってもらえる
遺言執行者とは、亡くなった後にしっかりと遺言が執行できるように指定される人のことを指します。遺言執行者は相続人へ遺言書の説明を行い、遺言書に従わない場合には対応する役割があります。そのため、遺言書の知識と対応力がある司法書士に遺言執行者を依頼しておけば、遺言書や相続のことを安心して任せられます。
司法書士に遺言書作成を依頼すると良い理由とは?他の専門家との違いは?
司法書士に遺言書作成を依頼するメリットについて説明しましたが、遺言書作成に関する相談先は、他にも、弁護士、行政書士、税理士などの様々な法律家が存在していることから、「結局どこに相談したらいいの?」と悩んでしまいますよね。
先に言ってしまうと、遺言書作成は、裁判が予想されるケースでなければ、司法書士に相談することをおすすめします。相続争いがあって、裁判が必要になる場合は弁護士の業務になりますが、それ以外のケースであれば、司法書士が幅広くサポートできるのです。
ここでは、他の専門家ではなく、司法書士に遺言書作成を依頼すると良い理由について、また他の専門家との違いについて詳しく紹介します。
司法書士に依頼すると良い理由について
では、遺言書作成を司法書士に相談すると良い理由について紹介します。
1.不動産登記の専門家だから
先述したように、相続において不動産が財産に含まれることはとても多くあり、相続では欠かせない分野であると言えます。司法書士は不動産登記の専門家なので、遺言書作成で重要な不動産についてアドバイスができます。
適切な不動産の分配方法をお伝えしたり、財産目録のチェックもしっかりしてもらえたりするなど、遺言書が無効になることを未然に防げるのです。財産に不動産がある場合は、不動産登記の専門家である司法書士に遺言書作成の相談をしましょう。
2.民法に関する豊富な知識をもっているから
遺言書作成には、民法の知識が必要不可欠です。そのため、民法に精通しているのかどうかは、相談先としてとても重要な要素です。司法書士試験では、民法の配点が高く、幅広い知識を問われます。そのため、司法書士試験に受かっている司法書士は、国から「民法に関する知識が豊富である」と認められているのだと言えるのです。
また、司法書士の業務においても、不動産登記や不動産取引の相談には、民法の幅広い知識を用いています。これらのことから、司法書士は遺言書作成に必要不可欠な民法に関する豊富な知識をもっていることがわかります。
3.紛争を防ぐ法律文書作成を得意としているから
司法書士は、土地の所有者の権利関係を定める法律文書作成も得意なので、遺言書作成においてもしっかりと対応できます。司法書士の業務である登記手続きでは、申請書だけではなく、当事者の間で土地の境界線を確認する合意書なども作成しています。紛争を防ぐ法律文書作成を得意としている司法書士は、遺言書作成にも役立てると言えるでしょう。
他の専門家との違いとは?
過去には遺言書作成は弁護士に依頼していたということが多くありましたが、近年は司法書士、行政書士も遺言書作成の相談を受けることが多くなっています。また、少ないながらも税理士が行っていることもあります。ここでは、それぞれの専門家の特徴について解説します。
・司法書士
遺産整理、相続登記、遺言執行者など、相続遺言に関する業務が行えます。特に不動産登記の専門家であることから、不動産を特定して遺言書を作成したい場合は、相談先として適しています。争いが予想されるケースでなければ、遺言書作成にしっかり対応できます。
・弁護士
法律の専門家であることから、高い専門性があり、遺産争いや相続トラブルが起こった際は代理交渉や裁判を行えます。遺言書作成において信用できる相談先ではありますが、一方で相談費用が高いという面があります。争いが予想されるケースであれば、相談先として適していると言えます。
・行政書士
遺産分割協議書や遺言書の代理作成ができますが、相続登記は行えないため、相続登記が必要になれば、別途で司法書士に登記の依頼をする場合があります。また、費用が比較的安いということから、気軽に相談しやすいという特徴を持っています。
・税理士
遺言書作成を業務として行っているところは少なく、相続手続きというより、相続税申告が必要になった場合に相談先となります。相続税は税理士のみが対応できますが、申告がいらなければ相談先とする必要性はないでしょう。
遺言書作成は、豊富な実績がある飯田橋西口司法書士事務所にご相談ください
遺言書作成は様々な専門家が行っていますが、相談するのであれば、遺言書作成の豊富な実績がある専門家を選ぶことをおすすめします。解説した通り、司法書士は遺言書作成に大いに貢献できる専門家だと言えますが、その中でも相続関係の実績が豊富である司法書士事務所に相談すると良いでしょう。
どの専門家にも言えることではありますが、実績がないのであれば、遺言書作成に精通しているとは言えません。千代田区にある飯田橋西口司法書士事務所は、これまで相続、遺言書作成のご相談を多く承ってきており、幅広いサポート体制、そして高い専門性があります。遺言書作成は、豊富な実績がある飯田橋西口司法書士事務所に、ぜひご相談ください。
司法書士に不動産相続の相談をしましょう
司法書士が不動産登記を行っているのは広く知られています。不動産の贈与や売買などは、不動産の名義人を変更する所有権移転登記の手続きを行う必要があるため、司法書士は不動産取引に立ち会ったり、名義変更の登記申請を行ったりしています。相続の場合にも、不動産の名義人の変更は必要となるので、所有者変更の「相続登記」の申請も承っております。
相続の相談先に迷っているのであれば、ぜひ相続登記を行っている司法書士にお任せください。先述したように、相続において不動産相続の知識があることはとても重要です。相続の手続きをスムーズに行いたいと考えるならば、ぜひ司法書士へご相談ください。
司法書士に不動産相続を相談し、相続登記をスムーズに行いましょう
相続が開始されると、相続人は被相続人(亡くなった人)から受け継いだ不動産の名義を変更する、相続登記を行う必要があります。しかし、相続登記を経験したことがない人は多いため、「どこに行って何をすればいいの?」とわからないことだらけで戸惑ってしまいますよね。
相続登記の手続きは、自分でも行うことができますが、手続き自体が難しくてスムーズにできず、多くの時間と労力がかかってしまうことがあります。仕事があって忙しくしているのなら、十分な時間が取れず、相続登記を行う難易度はさらに高くなるでしょう。時間と労力をかけず、スムーズで正確な手続きを行いたいのであれば、ぜひ司法書士にご依頼ください。ここで相続登記について詳しく解説するので、参考にしてみてください。
相続登記について
では、「相続登記とは」「申請人」「申請する場所」「費用」など、相続登記について基本的な知識を紹介します。
・相続登記とは
先述したように、相続登記とは、被相続人から不動産を受け継いだ際に、被相続人の名義になっている不動産の名義変更をする手続きのことです。土地やマンションといった不動産は、今所有しているのは誰なのかを記載した登記簿があります。名義変更してその登記簿の情報を最新のものにすることで、不動産の権利を守ることができます。不動産を相続した場合、忘れずに行いたい手続きになります。
・申請人は誰?
司法書士に依頼した場合は司法書士が申請人となります。自分で行う場合は、不動産の名義人になる相続人です。共同相続人だとしても、不動産の名義人にならないのであれば、申請人ではありません。
また、共有名義に変更したとしたら、名義人全員(相続人全員)が申請人になるのか、名義人の中のひとりが申請人になるのかを選べます。しかし、共有名義の中からひとりの名義人が申請したら、不動産の権利証である登記識別情報通知は、申請人にならなかった他の人には発行されません。
いつか不動産の売却などをしたいと考えているとしたら、手続きで権利証が必要になります。権利証がない場合でも可能ではありますが、その場合は費用と手間が大きくかかってしまうので、共有名義を選ぶとしたら名義人全員で相続登記の申請人になりましょう。
・申請を行う場所はどこ?
申請を行う場所は、不動産を管轄している法務局です。法務局は全国各地にあるので、自分が手続きしたい不動産が、どこの法務局の管轄なのか調べる必要があります。管轄していない法務局に申請しても手続きしてもらえないので、自分が住んでいるところから一番近い法務局で手続きできるわけではないのです。
もし、不動産所在地が遠くにある場合は、管轄している法務局も遠くになる可能性が高く、その法務局まで足を運ぶ必要があります。遠くにあると手続き自体が大変になるため、司法書士に依頼して、代わりに手続きしてもらうことをおすすめしているケースです。不動産を管轄している法務局はどこなのか、あらかじめ調べてから手続きしましょう。
・相続登記の費用は?
相続登記にかかる主な費用は、①書類を取得する時の手数料、②登録免許税などです。
①書類を取得する時の手数料とは、相続登記で必要となる戸籍謄本などの書類を取得する時にかかる手数料のことです。書類は役所などで請求しますが、その際に書類別に決められた手数料がかかります。(例:戸籍謄本を取得する時は450円の手数料がかかります)
必要な書類取得の時にかかる手数料がどれくらいになるのかは、相続人の数によって変わります。相続人が多くなるほど、書類取得の手数料も多くなります。
②登録免許税とは、相続登記を行う際に法務局に納める税金のことを言います。相続登記の税率は0.4%で、土地やマンションなどの固定資産評価額に税率をかけて税額を計算します。例えば、固定資産評価額が1,000万だと、1,000万×0.4%=4万円なので、登録免許税は4万円となります。
・司法書士に相続登記の依頼をした時にかかる費用はどのくらい?
司法書士に相続登記の申請を依頼した時にかかる費用は、依頼する内容によって変動しますが、相場として8万円~15万円くらいになります。内容によって費用は変わるので、どこまで依頼するのか、一度司法書士に相談して決めてみるのも良いでしょう。
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